中野区では、新型コロナウィルス感染者数が、都内で増加している状況をふまえ、2020年6月末までとしておりました、「運動施設利用における新型コロナウィルス感染拡大防止を目的としたキャンセル等」の受け入れについて、7月8日(水)利用分から、2020年12月28日(月)利用分まで継続することを決定いたしました。
本決定にあたり、運動施設の利用枠(未使用分)に対する、有料キャンセルの取り消しならびに施設利用料(既納分)の還付について、2020年7月1日(水)まで遡って適用することといたします。
なお、無断キャンセル(お客様から施設管理者に対して事前にキャンセルの意思を示さずに結果として施設利用が行われなかったケース、未来場)については対象外といたします。
1.運動施設等の利用における新型コロナウィルス感染拡大防止を目的としたキャンセル
・現在のルールでは、野球場、庭球場、妙正寺川公園運動広場、会議室、集会場については、利用日の2日以内のキャンセルは受付できません。また、弓道場については利用日の10日前までのキャンセルは利用料金の1/2相当を還付するものとし、9日以内のキャンセルは受付できません。
・ただし、新型コロナウィルス感染拡大防止を目的としたキャンセルを希望される場合は、例外的に施設利用時間の直前まで無料で受付いたします。
・キャンセルは、施設管理者側で自動的に受け付けるものではなく、お客様から施設管理者に対し、電話または直接窓口にて、「新型コロナウィルス感染拡大防止のためにキャンセルをしたい」との意思を伝えられた場合にのみ適用いたします。その際、「新型コロナウィルスによる無料キャンセル申込書」を作成しますので、手続きにお時間をいただく場合があります。
・キャンセルのお申込みは、利用団体の代表者または構成員からのみ、利用予約のある施設の管理事務所で行っていただきます。直接窓口でのお申込みの際には、本人確認証明書の原本(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード等)のご提示、お電話での申込みの際には口頭にて、氏名、住所、生年月日のチェックを行い、ご本人であることを確認いたします。
・キャンセルで発生した空き利用枠は新たな施設予約の対象となります。一方で、施設予約システムの仕様により、利用日の2日以内にコロナ理由で中止となった利用枠がどれかを表示することはできません。空き利用枠の利用を希望されるお客様は、当該運動施設に希望する日時の空き利用枠の有無をお問い合わせください。なお、施設予約の手続きは当該運動施設の窓口にて先着順でお申し込みいただきます。
2.過日分の有料キャンセルの取り消しならびに施設利用料金(既納分)の還付について
⓵有料キャンセルの取り消し
対象 | 7月1日(水)~7月7日(火)までにキャンセルを申し込まれたお客様のうち、「運動施設利用における新型コロナウィルス感染拡大防止を目的としたキャンセル」が認められず、有料キャンセルの取り扱いとなった方 |
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申込み手続き | 〇利用団体の代表者または構成員からのみ、利用予約のある施設の管理事務所でキャンセル申込ができます。 〇お客様より、「〇月〇日に施設管理者にキャンセルを申し込み、有料キャンセルになると伝えられた利用分について、新型コロナウィルス感染拡大防止を目的としたキャンセルとして取り扱ってほしい」と伝えていただくことで、無料キャンセルとして取り扱います。 ※施設管理者が記録・管理している「キャンセル申込書」に該当なしの場合は、事前にキャンセルを受け付けた実績がないものとして、対象とはなりませんので予めご了承ください。 |
手続きに必要なもの | 窓口での場合:本人確認証明書の原本(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード等)のご提示 電話での場合:口頭にて、氏名、住所、生年月日のチェックを行い、ご本人であることを確認します。 |
申込受付時間 | 9時~17時 |
⓶施設利用料金(既納分)の還付
対象 | 7月1日(水)以降に施設の利用予約があり、既に施設利用料またはキャンセル料の支払いが済んでいる方 |
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申込み手続き | 〇利用団体の代表者または構成員からのみ、利用予約のある施設の管理事務所窓口で還付のお申し込みができます。 〇お客様より、「新型コロナウィルス感染拡大防止のための施設利用の中止が認められず、〇月〇日に支払ったキャンセル料について還付してほしい」と伝えていただくことで、施設利用料(既納分)を全額還付させていただきます。 ※施設管理者が記録・管理している「キャンセル申込書」に該当なしの場合は、事前にキャンセルを受け付けた実績がないものとして、対象とはなりませんので予めご了承ください。 |
還付手続きに必要なもの | ⓵本人確認証明書の原本(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード等) ⓶施設利用料金のお支払い時にお渡しした利用承認書兼領収書(ない場合には還付できません) |
還付受付時間 | 9時~17時 |
還付手続き期限 | 2020年12月28日(月)まで |
<お客様へのお願い>
・運動施設等のご予約ならびにご利用の判断につきましては、無料キャンセル期間内(利用日の3日以前)に、計画的に行っていただきますようお願いいたします。
・利用時間直前のキャンセルは、他のお客様が利用するための機会を損ねる要因となるほか、意図的に行うことで、特定のグループ間で予約をコントロールすることも可能になります。施設利用の平等性と公平性をまもるため、ご遠慮いただきますようご理解お願いいたします。